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守秘義務(お客さまの個人情報保護について)

株式会社ビーケージャパンは、お客様との機密保持契約のみならず、スタッフとの間でも秘密保持契約を結んでいます。

お客様よりお預かりいたしました個人情報およびデータのお取り扱いについて機密保持契約を取り交わし機密保持を厳守いたします。

機密保持契約内容

甲が乙に依頼する、データ入力作業、翻訳作業、その他の作業(以下「本業務」という。)を実施するに当たり、甲が乙に開示する技術情報の機密保持に関し、次のとおり契約を締結する。

第1条(秘密保持)

1.乙は、本業務の実施の過程で甲から開示若しくは提供され、又は知り得た甲の技術情報及び資料(以下「本技術情報」という。)について機密を保持し、これを本業務実施以外の目的に使用せず、かつ、甲の書面による事前の承諾を得ることなく第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、次の各号に該当する本技術については、この限りではない。

  1. 開示又は提供の時点で既に印刷物等により公知となっていたと証明できる本技術情報
  2. 開示又は提供の後自らの責に帰すべき事由によることなく公知となったと証明できる本技術情報。
  3. 開示又は提供の時点で既に自ら保有していたと証明できる本技術情報
  4. 開示又は提供の後正当な権利を有する第三者から、合法的に取得したと証明できる本技術情報。

2.乙は、本技術情報を複写する場合、甲の事前の承諾を得るものとする。
乙は、本契約に基づき乙が負う業務と同等の義務を乙の従業員が遵守するようあらゆる措置を講じる。
乙は、本業務が完了した場合又は甲が請求した場合は、本技術情報及びその写しを直ちに甲に返却しなければならない。

第2条(損害賠償)

乙は、本契約書の約定に違反した場合、甲に対し次の各号に該当するものを含む甲に発生したすべての損害を賠償しなければならない。

  1. 乙の違反行為により第三者が得た利益
  2. 乙の違反行為により乙が得た利益

第3条(有効期間)

本契約は、    年  月  日より一年間有効とする。但し甲、乙協議の上この期間を延長することができる。

第4条(疑義事項)

本契約の規定に関する疑義及び本契約に規定のない事項については、甲、乙誠意を持って協議の上解決する。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名捺印の上、各1通を保有する。

株式会社ビーケージャパン 代表取締役 伊知地まり
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